最高裁判所第二小法廷 昭和56(あ)1888 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人森岡一郎の上告趣意は、憲法三八条三項、三一条違反をいう点を含め、実
質はすべて単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由
にあたらない(なお、原審第二回公判調書中の被告事件名欄の記載は、明白な誤記
と認める。)。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五七年二月一九日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 大 橋 進
裁判官 栗 本 一 夫
裁判官 木 下 忠 良
裁判官 鹽 野 宜 慶
裁判官 宮 崎 梧 一
- 1 -