大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和56(あ)1888 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人森岡一郎の上告趣意は、憲法三八条三項、三一条違反をいう点を含め、実

質はすべて単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由

にあたらない(なお、原審第二回公判調書中の被告事件名欄の記載は、明白な誤記

と認める。)。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五七年二月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 大 橋 進

裁判官 栗 本 一 夫

裁判官 木 下 忠 良

裁判官 鹽 野 宜 慶

裁判官 宮 崎 梧 一

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